雇用保険とは労働者が失業した場合、及び労働者について雇用の継続が困難となる
事由が発生した場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図り、再就職を促進するため
に必要な給付を行うものです。また失業の予防、雇用構造の改善等労働者の福祉の
増進を図るための事業も行っています。
保険料
雇用保険料は事業主と被保険者の両方から負担します。この被保険者負担分は
賃金額からその支払いのつど控除することができます。
年度当初に概算で申告・納付し翌年度の初めに確定申告の上精算します。
対象労働者の範囲
パートタイム労働者
次のいずれにも該当する場合に適用。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
派遣労働者
・登録型・・・1年以上引き続き雇用されることが見込まれるもの及び雇用契約が1年未
満であっても次の雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上
続く見込みがある者
・常用型・・・適用
事業主と同居している親族
原則として被保険者にはなりませんが、次の条件を満たしていれば適用されます
1.労働時間、休日、賃金の計算や支払方法等就労の実態が一般の労働者と同一
であること
2.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
3.取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと
在日外国人
国籍を問わず適用されます。ただし、外国の失業補償制度の適用を受けていることが
立証された者は除きます。また、外国において雇用関係が成立した後日本国内に
ある事業所で勤務している者については、雇用関係が終了した場合又は雇用関係が
終了する直前において帰国するのが通常であるため、被保険者とはなりません。
出向労働者
出向元、出向先の2つに雇用関係を有する出向労働者のように、同時に2つ以上の雇
用関係にある労働者は、その者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けてい
る方の雇用関係についてのみ被保険者となります。
法人の役員(取締役)の取扱い
原則として、対象となりません。
(取締役等であっても労働者的性格の強い場合は適用されます。)
例:取締役であって、同時に工場長、部長、支店長など従業員としての身分を有し
雇用関係が認められ、報酬支払い等の面からみて労働者的性格が強い場合など
失業給付を受けるための条件
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の
対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力がある
にもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。ですので「離職」した者で
あっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりませんので注意!
・病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(上記の者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働ける
ようになった時点で給付を受けることが可能です。)
・退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の
期間に限って受給期間を延長することができます。)
・結婚して家事に専念する者
・学業に専念する者(昼間学生がこれにあたる)
・自営業を行う者、自営業の準備に専念する者
・会社の役員(取締役、監査役)である者
せっかく保険料を支払っているのですから、頂けるものは頂きましょう。
会社から離職表をもらい、なるべく早くご自身の管轄のハローワークへ行き提出
することが大切です。
自己都合で退職の際は3ヶ月間のまつ期間がありますが、この期間に就職が
決まっても再就職手当が出る場合もありますので、詳しくは提出した際の管轄の
ハローワークに詳しく聞いて下さい。
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Last update:2021/7/15
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